2007.6.15〜

2010.3.22更新

オンライン電子定款についても検証中

・旧登記識別情報制度廃止協議会を建設的に発展させ,

登記識別情報問題を解消し新たな制度を提案する

「登記識別情報制度について考える会」

のご案内

<登記識別情報制度の重大な問題点>

1.登記識別情報は、不動産の取引現場でその真偽(有効性)を判断できず、失効制度によって、常に失効される危険があり、不動産取引決済の安全性が損なわれている。

2.登記識別情報は、オンライン申請のために創設されたものであるが、現実には、オンライン登記申請の(半ライン特例方式でも)障害要因となっている。

3.「登識研」オンラインプロジェクトで指摘されているとおり,システム大改善の必要がありながら, 答申から1年半を過ぎても何ら改善に着手できない。このことは登記識別情報制度がオンラインシステム改善の障害である証左であり,無駄遣いである。

☆シールが剥がれないで使えない登記識別情報につき, ついに再発行(再作成)も!

会は、致命的な欠陥のある登記識別情報を廃止し、新たな制度を提案するための意見を集約するために、HPを開設しました。

HPのURLは,=  http://www.cablenet.ne.jp/~tsj-haishi


「登記識別情報制度について考える会」メーリングリストへの参加希望者を募集しています!

詳しくはこちらへ

★参加メンバー;HP参照ください。



新着情報


【民事局TOP】登記識別情報通知書のシールのはがれ方が不完全である場合の取扱いについて(重要なお知らせ)(平成22年3月20日)

【重要】登記識別情報通知書のシールのはがれ方が不完全である場合の取扱いについて(重要なお知らせ)(平成22年3月19日)

登記・供託オンライン申請システム 民間事業者との連携仕様等説明会の開催について(お知らせ)(平成22年3月10日)

「登記・供託オンライン申請システム」の開発等に関する意見交換会の議事要旨及び配布資料等の掲示について(平成22年1月29日)

議事要旨

通称:法務省お白洲会議(“ガス抜き会議”?)

タイトル:目隠しシールと新しい登記識別情報通知書
 〜シール問題と登記識別情報制度の素朴な感想です。バカばかしいと思いませんか?(苦笑)(09.10.15記,−16改訂)

「ゆるすまじ!」(09.10.3記)

☆オンライン申請についてのさまざまな事件!(いわゆるTSJ問題も)(09.07.01更新)

とくに,※廃止・撲滅運動のために!→090630新オンライン登記申請システム骨子案についての意見 (09.06.30島崎仁嗣記)

“要望実現実績”です。(08.08.12)

・オンライン申請についてのブログ「井の中の蛙」,

とてもわかりやすいので是非ご覧ください。

オンライン登記事項証明書の窓口受領要望書(武田則昭/京都)提案

も提出しています。(20年3月試行開始が遅れています。進捗を明らかにしていただきたい。)
 東京本局・山形本局・さいたま所沢支局など,すでに完全施行している局もあります。



要望がやっと叶いました!
(前民事局長国会答弁から約1年!!)(08.08.12記)

福岡法務局管内(2008-6-24)から順次、高松管内・釧路管内(2008-7-29)に拡大されていっております。
「オンラインにより登記事項証明書等の送付の請求があった場合に当該登記事項証明書等を専用の私書箱等を利用して交付する取扱いについて(お知らせ)」


不提供理由が拡大されました!
(登記識別情報制度を使わない選択理由が追加認知されたことになります!)(08.08.12記)

準則42条1項
  (4)登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずることとなる場合
  (5)登記識別情報を提供したとすれば当該申請に係る不動産の取引を円滑に行うことができないおそれがある場合

 〜しかし、この登記識別情報原則の構造があるかぎり、登記識別情報制度は登記制度を阻害し続けます!

★国民の皆さんのための不動産登記法関係法令の改正のため,どんどん要望していきます。ご支援ご参加お願い申し上げます!

あらためて「登記識別情報制度廃止要望書(島崎仁嗣)08/07/18」,

☆また、当会は,以下の設立趣旨に基づき,登記識別情報廃止等の請願を行うことを予定して準備を続けています。
 (その前に行政が「国民の声を聞き」廃止を決定、国会に上程することを望みます。)


 

<設立趣旨>

当会は,不動産登記法第1条「この法律は,不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより,国民の権利の保全を図り,もって取引の安全と円滑に資することを目的とする」の立法趣旨に立ち返り,新制度施行後,大量不具合発生事件を抱えたまま,約2年経過しようとする現在も未だに実務慣行として定着しない登記識別情報制度の欠陥を端的に指摘し,まず即時廃止を求め,市民のための司法書士として,オンライン新時代の登記実務モデルを開拓・普及し,登記制度の発展を期して,全国の司法書士の叡智を結集するために呼びかけるものです。

もちろん,不動産業界・金融機関・法務省法務局関係者・大学研究者・ジャーナリスト・IT技術者,・・・など,多くの市民の方々のご参加もお願いしております。


 

「登記識別情報制度について考える会」メーリングリストへの参加希望者を募集しています。

参加希望者は、tsj-haishi@shimazaki-net.jp へ申込をお願いします。

<事務局>島崎司法書士事務所 司法書士島崎仁嗣(埼玉司法書士会)まで

書式は自由ですが、メールの最初に「登記識別情報制度について考える会ML参加申し込み」と書き、所属会、氏名、ご意見等をお書きのうえ、ご連絡ください。

 

★参加メンバー;HP参照ください。

☆ひきつづき, ★全国一斉!!「登記識別情報」緊急アンケートお願いいたします。

中間発表(2006/9/5現在)はこちら↓


お問い合わせ《〒332-0032》島崎司法書士事務所 司法書士島崎仁嗣(埼玉司法書士会)

埼玉県川口市中青木二丁目20番37号 TEL 048-255-7552()FAX 048-255-7502

E-mail :shima@sainet.or.jp (個人用) <URL>http://www.shimazaki-net.jp

「登記識別情報」制度の即時廃止等を求める請願書(抜粋)

平成19年 月  日

(法務大臣殿)

【請願の趣旨】

不動産登記法第1条は,「この法律は,不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより,国民の権利の保全を図り,もって取引の安全と円滑に資することを目的とする」と規定しています。

しかしながら,本法によって導入された「登記識別情報」制度は,18年8月の「不適当な登記識別情報発行」事件をはじめとして,日々の不動産取引に支障を来たしています。これは,不動産取引実態を把握せずに導入されたからであります。しかも,電子政府構想を前提とする電子申請のための制度であるにもかかわらず,この「登記識別情報」制度の存在が,電子申請の阻害要因にもなっております。

したがって,私たちは,国民の権利保全と取引の安全と円滑に資することを目的とした不動産登記制度とするため,以下の請願事項を求めます。

 

【請願事項】

1.登記識別情報制度をただちに廃止してください。

登記識別情報制度は,国民の権利保全の上でも,不動産取引上も,オンライン政策上でも,致命的欠陥のある制度です。欠陥是正措置について公表することもできない制度は,それ自体が新たな欠陥を生み出す土壌であります。パロマや不二家事件以上に致命的欠陥のある制度であることを認識すべきです。

2.登記識別情報はオンライン指定庁において通知されるため,まずオンライン指定のうち甲号指定(不動産登記法附則6条)を取り消してください。

オンライン庁の指定は,登記事務(甲号)と証明事務(乙号)にわけて指定することができます。電子政府の目的である「簡素で効率の良い」行政の達成のために,まず乙号指定(不動産登記規則附則17条)を推進すべきです。

3.制度廃止後は,登記完了証を改良してください。

100年以上に亘る旧来の登記済証制度に配慮して,登記完了証を「登記済証」的利用ができるよう改正してだださい。

 

(以下略)