*「登記識別情報制度について考える会」メーリングリストへの参加希望者を募集しています。
参加希望者は、tsj-haishi@shimazaki-net.jp へ申込をお願いします。
<事務局>島崎司法書士事務所 司法書士島崎仁嗣(埼玉司法書士会)まで
書式は自由ですが、メールの最初に「登記識別情報制度について考える会ML参加申し込み」と書き、所属会、氏名、ご意見等をお書きのうえ、ご連絡ください。
★参加メンバー;HP参照ください。
☆ひきつづき, ★全国一斉!!「登記識別情報」緊急アンケートお願いいたします。
中間発表(2006/9/5現在)はこちら↓
お問い合わせ《〒332-0032》島崎司法書士事務所 司法書士島崎仁嗣(埼玉司法書士会)
埼玉県川口市中青木二丁目20番37号 TEL 048-255-7552(直)・FAX 048-255-7502
E-mail :shima@sainet.or.jp (個人用) <URL>http://www.shimazaki-net.jp
「登記識別情報」制度の即時廃止等を求める請願書(抜粋)
平成19年 月 日
(法務大臣殿)
【請願の趣旨】
不動産登記法第1条は,「この法律は,不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより,国民の権利の保全を図り,もって取引の安全と円滑に資することを目的とする」と規定しています。
しかしながら,本法によって導入された「登記識別情報」制度は,18年8月の「不適当な登記識別情報発行」事件をはじめとして,日々の不動産取引に支障を来たしています。これは,不動産取引実態を把握せずに導入されたからであります。しかも,電子政府構想を前提とする電子申請のための制度であるにもかかわらず,この「登記識別情報」制度の存在が,電子申請の阻害要因にもなっております。
したがって,私たちは,国民の権利保全と取引の安全と円滑に資することを目的とした不動産登記制度とするため,以下の請願事項を求めます。
【請願事項】
1.登記識別情報制度をただちに廃止してください。
登記識別情報制度は,国民の権利保全の上でも,不動産取引上も,オンライン政策上でも,致命的欠陥のある制度です。欠陥是正措置について公表することもできない制度は,それ自体が新たな欠陥を生み出す土壌であります。パロマや不二家事件以上に致命的欠陥のある制度であることを認識すべきです。
2.登記識別情報はオンライン指定庁において通知されるため,まずオンライン指定のうち甲号指定(不動産登記法附則6条)を取り消してください。
オンライン庁の指定は,登記事務(甲号)と証明事務(乙号)にわけて指定することができます。電子政府の目的である「簡素で効率の良い」行政の達成のために,まず乙号指定(不動産登記規則附則17条)を推進すべきです。
3.制度廃止後は,登記完了証を改良してください。
100年以上に亘る旧来の登記済証制度に配慮して,登記完了証を「登記済証」的利用ができるよう改正してだださい。
(以下略)